黒田さんが偉いワケ

日銀の役割は「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資する」(日銀法2条)こととなっています。日本の現状を見ると、インフレは1%以下に収まっており、デフレからは脱却しつつあります。物価は安定しており、国民経済は健全な発展に向かっているように見えます。日銀はその役割を果たしているということになるのでしょう。



今回(2016.1.26)、黒田日銀総裁はマイナス金利を導入する旨発表しました。あえて過激な政策を導入する必要があるのか、今回の決定は法の理念を逸脱しているのではないかとの批判もありうるでしょう。



現在の外部経済環境を見るに、中国を始めとする新興国の経済が予想以上減速しており、世界の株式市場を大きく揺さぶっています。現在のみならず、将来における「国民経済の健全な発展」をも考慮に入れるなら現状維持策は、デフレ経済に逆戻りという大きなリスクを抱え込むことになると思われます。



一般的に政策実施に携わる人々は、法律の則を超えないことに多大な注意を向けます。しかし国民の利益を願うなら、法律の一言一句に拘る前に経済の本質を見据えるべきではないでしょうか。日銀法に米国のFRB連邦準備法(2条A)にあるような「最大雇用の促進」が記載されていないからと言って抜本的デフレ対策を先延ばしするという余裕は日本にないのです。



日銀法上「物価の安定を図る」ことは理念(2条)とされているだけで、目的とされているわけではありません。また雇用の最大化については言及もされていません。法律の枠内で日銀総裁としての業務を全うすれば足りると考えるなら、あえてリスクを負ってまでマイナス金利を導入する必要はないということになります。



しかし、デフレは経済を縮小させ失業率を高める「健全な発展」の対局にあるものです。デフレから脱却出来ないなら持続可能な日本の発展は夢、まぼろしとなるでしょう。デフレ脱却のためできることは何でもする、という姿勢を今回も明確にした黒田日銀総裁には大いなるエールを送りたいと思います。



日本銀行法

(目的)

第一条  日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。

2  日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

(通貨及び金融の調節の理念)

第二条  日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。



Federal Reserve Act

Section 2A. Monetary policy objectives

The Board of Governors of the Federal Reserve System and the Federal Open Market Committee shall maintain long run growth of the monetary and credit aggregates commensurate with the economy’s long run potential to increase production, so as to promote effectively the goals of maximum employment, stable prices, and moderate long-term interest rates.